目次
1. 遺産承継業務 (相続税の申告義務が無い場合など)
2. 相続税申告 ※割安な一括パックあり
3. 贈与税申告
4. 不動産・株式譲渡所得税
5. その他 (住宅ローン控除など)

遺産承継業務とは、相続人全員からの委任を受けて、遺産分割協議書の作成から、下表のような不動産・預貯金・株式の名義変更、各種届出等の手続きをお手伝いするものです。総遺産が相続税の基礎控除以下であり、相続税の申告義務が無くてもこの手続きは必要です。
| 遺産の種類 | 手続先 | 手続内容 |
|---|---|---|
| 不動産 | 管轄の法務局 | 移転登記等 |
| 借地権 | 底地の地主※1 | 通知 |
| 有価証券 | 口座のある証券会社や銀行等※2 | 名義書換(相続移管、口座振替) |
| 預貯金 | 口座のある銀行等 | 解約払戻又は名義変更 |
| 自動車、バイク | 管轄の運輸支局又は軽自動車検査協会 | 移転登録等 |
| 船舶 | 管轄の日本小型船舶検査機構又は運輸支局等 法務局※3 | 移転登録等 移転登記 |
| 貸付金債権等 | 債務者 | 確定日付ある証書による通知※4 |
| ゴルフ会員権 | ゴルフ場 | 名義変更等 |
| 税・保険料等還付金 | 税務署、自治体等 | 準確定申告、送金依頼等 |
| 現金、金券、一般動産 (登記・登録等を要しないもの) | ー | 承継する相続人への引渡し等 (トラブル防止のため、受領書等を作成しましょう) |
※2:非上場株式の株式や社債等は、直接その発行会社に対し、株主名簿や社債原簿の名義書換を請求する。
※3:法務局における船舶の登記は、総トン数20トン以上の船舶についてのみ。
※4:遺産分割により単独の相続人が承継した場合、対抗要件としての意味がある。
仕事をされている方は平日に役所や銀行へ行く時間を確保することも困難ですし、高齢の方は足を運ぶだけでも大変な労力を要します。書類に不足や不備があると、何度も足を運ぶことになり、これだけで疲れ果ててしまうという話はよく聞きます。遺産承継業務は、このような方々に代わってこの手続きを代行する業務です。
信託銀行等もこの業務を行っておりますが、最低報酬額100万円(税別)が一般的な相場でありその報酬額が高く、対象遺産が少額の場合には事実上利用できません。
当事務所では、お困りの多くの方にご利用頂けるようにこの報酬額を低めに設定し、対象遺産が少額であっても利用しやすくしています。下表の報酬にて、次に掲げるすべての作業を行います。
1. 相続対象不動産の調査
2. 預貯金・株式の残高証明書の取得
3. 戸籍謄本・除籍謄本・住民票等を取得(共同相続人の調査・確定)
4. 遺産分割協議書の作成
5. 相続登記(不動産の名義変更)
6. 預貯金の名義変更、解約、払戻し、払戻金の受領等
7. 相続人への遺産の配分
8. 相続登記した不動産の売却処分をする場合の暫定所得税額の計算及び税務上の特例適用判断
※合わせて税務申告を依頼していただいた場合、税務申告の報酬は別途発生しますが、割引額で対応させていただきます。
※遺産総額500万円超について、対象金融機関が少ないなど、その内容によっては報酬を減額できる場合があります。
実費の内の登録免許税については、対象となる不動産の固定資産税評価額によって変動します。また、その他の実費についてはこちらの「ケース5」を参照ください。
| 遺産総額 | 報酬額 | 実費 (登録免許税等) |
|---|---|---|
| 500万円まで | 250,000円 | 固定資産税評価額×0.4% + 実費 |
| 500万円超~5,000万円まで | 遺産総額×1.2%+190,000円 (250,000円~790,000円) | 〃 |
| 5,000万円超~1億円まで | 遺産総額×1.0%+290,000円 (790,000円~1,290,000円) | 〃 |
| 1億円超~3億円まで | 遺産総額×0.7%+590,000円 (1,290,000円~2,690,000円) | 〃 |
| 3億円超~5億円まで | 遺産総額×0.4%+1490,000円 (2,690,000円~3,490,000円) | 〃 |
| 5億円超~10億円まで | 遺産総額×0.3%+1990,000円 (3,490,000円~4,990,000円) | 〃 |
| 10億円超~20億円まで | 遺産総額×0.2%+2,990,000円 (4,990,000円~6,990,000円) | 〃 |
| 20億円超 | 遺産総額×0.1%+4,990,000円 (6,990,000円~) | 〃 |
※対象となる金融機関数が3行までの報酬額です。それを超える場合、1行あたり30,000円を加算します。
※対象となる不動産が5個までの報酬額です。それを超える場合、1個あたり10,000円を加算します。
※相続人数が多岐に及ぶ等、通常より多くの作業が生じるような場合、別途お見積りをさせていただくことがあります。
※相続税申告及び準確定申告に係る税理士報酬等は別途発生します。
※固定資産税評価額は、毎年4~5月頃に郵送されてくる固定資産税の納税通知書をご確認ください。

| 遺産総額 | 報酬額 |
|---|---|
| 2億円まで | 遺産総額×0.9% (最低報酬額400,000円~1,800,000円) |
| 2億円超~3億円まで | 遺産総額×0.8%+200,000円 (1,800,000円~2,600,000円) |
| 3億円超~5億円まで | 遺産総額×0.7%+500,000円 (2,600,000円~4,000,000円) |
| 5億円超~10億円まで | 遺産総額×0.5%+1,500,000円 (4,000,000円~6,500,000円) |
| 10億円超~20億円まで | 遺産総額×0.3%+3,500,000円 (6,500,000円~9,500,000円) |
| 20億円超~30億円まで | 遺産総額×0.2%+5,500,000円 (9,500,000円~11,500,000円) |
| 30億円超 | 遺産総額×0.1%+8,500,000円 (11,500,000円~) |
※金融機関の取引履歴確認のため一定期間分の通帳が必要であり、失くした場合や必要な期間分が不足する場合、各金融機関に取引明細証明を依頼します。上記報酬には、この費用(概ね1~6千円/1年の費用:金融機関により異なり、必要な期間は弊所が判断する)を含まない。
※対象となる相続人が3人までの報酬額です。それを超える場合、1人あたり100,000円を加算します(ただし、遺産総額1億円以上の場合に限る)。
※報酬額には取引相場のない株式を含みません。非上場株式会社1社あたり150,000円を加算します。
※ご依頼日が申告期限より3ヶ月以内の場合は別途報酬総額の20~50%を申し受けます(申告期限が近く、資料整理・収集に手数がかかるほど高率を適用)。
※相続税額の簡易な試算報酬は100,000円/1件 (ヒアリング1時間/1回及び報告1時間/1回を含む)です。この試算報酬は相続税申告の依頼があった場合の報酬から控除します。
| 相続税の加算事項 | 上記表に加算する報酬額 |
|---|---|
| 土地(1利用区分につき)※4筆目からの加算 | 50,000円 |
| 相続人数による加算※4人目からの加算(遺産総額1億以上の場合に限る) | 100,000円 |
| 非上場株式(1社につき) | 150,000円 |
| 申告期限までの期間 | 3ヶ月以内の依頼:20~30%加算 2ヶ月以内の依頼:30~40%加算 1ヶ月以内の依頼:40~50%加算 |
※その他特殊事情により調査・検討が必要で通常より煩雑な作業が生じる場合は100%相当額を上限として別途加算
基本報酬算定の基礎となる遺産総額とは、プラスの財産の総額のことであり、借入金等の債務、小規模宅地等の特例、配偶者の税額軽減、生命保険の非課税枠等の控除を行う前の遺産総額となります。
・相続税額の簡易な試算の報酬はこちらを参照ください。
・特殊事情により調査・検討が必要で、通常よりも多くの作業が生じるような場合(高度な税務判断が必要、相続人数が多岐に及ぶ等)には、別途お見積りをさせていただくことがあります。
・上記報酬には、遺産分割協議書の作成、書面添付制度、2次相続対策のシミュレーション等が含まれています。
・上記報酬には、不動産登記の報酬及び実費(登録免許税)は含まれません。
・上記報酬には、相続により取得した不動産を売却処分をする場合の暫定の所得税額の計算及び税務上の特例適用判断を含みます(当該不動産譲渡所得税の税務申告の報酬は含まない)。
・上記報酬には、戸籍や金融機関残高証明書等の資料取得代行報酬は含まれていません。別途ご依頼いただく場合は手数料及び実費をお願いいたします。
・現地調査やご訪問に伺う際の旅費交通費等の実費負担をお願いいたします。
・所得税の準確定申告については別途お見積りさせていただきます。
・税務調査が入ることになった場合には日当50,000円、修正申告が必要な場合は150,000円~を別途頂戴いたします。
・税務署から届いた「相続税のお尋ね」について、適切に回答しない場合には(ポイントが加算され)税務調査対象となる可能性が高くなるため、相続税の基礎控除となる見込みであっても適切に回答する必要があります。財産の内容によりますが、財産の内容確認及び回答は50,000円~で対応させていただきます。
・物納申請、延納申請に係る報酬として、以下を加算します。
| 物納申請税額 | 報酬額 |
|---|---|
| 1億円まで | 500,000円 |
| 1億円超~5億円まで | 700,000円 |
| 5億円超※1 | 900,000円※1 |
※物納に関する業務が著しく煩雑な場合、30%相当額を限度として加算します。
| 延納申請税額 | 報酬額 |
|---|---|
| 1億円まで | 100,000円 |
| 1億円超~5億円まで | 150,000円 |
| 5億円超※1 | 200,000円※1 |

相続税の申告義務がある場合において、金融機関の解約手続きなどの遺産承継業務や相続登記を通常は司法書士に依頼します。税理士と司法書士の間で引継ぎがあるにしても、それぞれが資料内容の確認を行うため、報酬は割高になりがちです。弊所では、代表が税理士及び司法書士の資格を有しているため、一括してお受けできます。必要な資料内容確認の重複している部分もあるため、割安な報酬で対応できます。税理士及び司法書士それぞれと接触する手間も無くなりますので、ぜひ一括パックをご検討ください。
「割引A」では、相続税申告のみの報酬に10万円のみを加算して対応させていただきます(不動産の個数が多い場合は加算あり)。
| 遺産総額 | 報酬額 | 実費 (登録免許税等) |
|---|---|---|
| 2億円まで | 遺産総額×0.9%+100,000円 (最低報酬額500,000円~1,900,000円) | 固定資産税評価額×0.4% + 実費 |
| 2億円超~3億円まで | 遺産総額×0.8%+300,000円 (1,900,000円~2,700,000円) | 〃 |
| 3億円超~5億円まで | 遺産総額×0.7%+600,000円 (2,700,000円~4,100,000円) | 〃 |
| 5億円超~10億円まで | 遺産総額×0.5%+1,600,000円 (4,100,000円~6,600,000円) | 〃 |
| 10億円超~20億円まで | 遺産総額×0.3%+3,600,000円 (6,600,000円~9,600,000円) | 〃 |
| 20億円超~30億円まで | 遺産総額×0.2%+5,600,000円 (9,600,000円~11,600,000円) | 〃 |
| 30億円超 | 遺産総額×0.1%+8,600,000円 (11,600,000円~) | 〃 |
※固定資産税評価額は、毎年4~5月頃に郵送されてくる固定資産税の納税通知書をご確認ください。
※相続登記申請について、対象となる不動産が5個を超える場合、その6個目から1個あたり15,000円を加算します。
※相続により取得した不動産を売却処分をする場合の暫定の所得税額の計算及び税務上の特例適用判断を含みます(当該不動産譲渡所得税の税務申告の報酬は含まない)。

遺産総額が1億円の場合、報酬は相続税申告が900,000円(税理士のみに依頼)、遺産承継業務+相続登記等が1,290,000円(司法書士のみに依頼)であり、その合計約2,190,000円がかかるところ、一括パックであれば約80万円割安の1,400,000円でお受けします。※ただし、これと別に、実費として登録免許税等がかかることにご注意ください。
| 遺産総額 | 報酬額 | 実費 (登録免許税等) |
|---|---|---|
| 1億円まで | 遺産総額×1.4% (最低報酬額600,000円~1,400,000円) | 固定資産税評価額×0.4% + 実費 |
| 1億円超~2億円まで | 遺産総額×1.25%+150,000円 (1,400,000円~2,650,000円) | 〃 |
| 2億円超~3億円まで | 遺産総額×1.10%+450,000円 (2,650,000円~3,750,000円) | 〃 |
| 3億円超~5億円まで | 遺産総額×0.95%+900,000円 (3,750,000円~5,850,000円) | 〃 |
| 5億円超~10億円まで | 遺産総額×0.60%+2,850,000円 (5,850,000円~8,850,000円) | 〃 |
| 10億円超~20億円まで | 遺産総額×0.40%+4,850,000円 (8,850,000円~12,850,000円) | 〃 |
| 20億円超~30億円まで | 遺産総額×0.20%+8,850,000円 (12,850,000円~14,850,000円) | 〃 |
| 30億円超 | 遺産総額×0.10%+11,850,000円 (14,850,000円~) | 〃 |

| 取得財産の総額 | 報酬額※1 |
|---|---|
| 基礎控除110万円以下(贈与税申告不要/贈与契約書作成のみ) | 原則:15,000円 確定日付を付す:20,000円※2 |
| 300万円まで | 25,000円 |
| 300万円超~500万円まで | 30,000円 |
| 500万円超~1,000万円まで | 35,000円 |
| 1,000万円超~1,500万円まで | 40,000円 |
| 1,500万円超~2,000万円まで | 50,000円 |
| 2,000万円超~3,000万円まで | 60,000円 |
| 3,000万円超 | 60,000円+1,000円/100万円ごと |
※2:確定日付とはその日にその文書が存在していたことを証するもので、公証役場の公証人によって付してもらいます。
| 贈与税の加算事項 | 上記表に加算する報酬額 |
|---|---|
| 住宅取得等資金の非課税(措置法70の2) | 50,000円 |
| 贈与税の配偶者特別控除(相法21の6) | 50,000円 |
| 相続時精算課税制度の適用(相法21の9) | 50,000円 |
| 土地(1利用区分につき)※ | 50,000円 |
| 非上場株式(1社につき) | 150,000円 |
| 申告期限(3/15)までの期間 | 1月中の依頼:10%加算 2月中の依頼:20%加算 3月中(申告期限までの)の依頼:30%加算 |
※その他特殊事情により調査・検討が必要で通常より煩雑な作業が生じる場合は100%相当額を上限として別途加算
・上記報酬には、不動産登記の報酬及び実費(登録免許税)は含まれません。
・確定申告期の弊所受任状況によって依頼をお受けできないことがあります。早めのご相談・ご依頼をよろしくお願いします。
・現地調査やご訪問に伺う際の旅費交通費等の実費負担をお願いいたします。
・不動産評価に必要な謄本・公図等の取得費用の実費負担をお願いいたします。

「譲渡所得の金額」とは、「譲渡収入-譲渡した不動産の取得費-譲渡にかかった経費」のことです。
「譲渡所得の金額」を算定するには、必要資料の整理、取得費の計算、経費にあたるかどうかの判断、特例適用の可否判断などご自身で正しく申告するのが難しく、事務的な負担が大きくなる場合が多いです。ご依頼いただければ丁寧に内容を説明させていただきます。
| 譲渡所得の金額(各種特例適用前の金額) | 報酬額 |
|---|---|
| 1,000万円まで(赤字の場合を含む) | 100,000円 |
| 1,000万円超~3,000万円まで | 譲渡所得の金額×1.0% (上限210,000円) |
| 3,000万円超~6,000万円まで | 譲渡所得の金額×0.7% (上限360,000円) |
| 6,000万円超~1億円まで | 譲渡所得の金額×0.6% (上限500,000円) |
| 1億円超 | 譲渡所得の金額×0.5% |
| 譲渡所得税の加算事項(特例の適用判断及び適用) | 上記表に加算する報酬額 |
|---|---|
| 3,000万円控除/居住用不動産(措置法35条1項)、相続した空き家(措置法35条3項) | 30,000円 |
| 相続財産に係る譲渡所得の課税の特例/相続税の取得費加算(措置法39条) | 30,000円 |
| 所有期間10年超の居住用不動産の特例軽減税率(措置法31の3) | 30,000円 |
| 取得費不明の場合の取得費の推定 | 50,000円 |
| 居住用不動産の譲渡損失の損益通算及び3年繰越(措置法41の5)など | 50,000円 |
| 収用等の特例/5,000万円特別控除(措置法33の4)など | 50,000円 |
| 申告期限(3/15)までの期間 | 1月中の依頼:10%加算 2月中の依頼:20%加算 3月中(申告期限までの)の依頼:30%加算 |
・上記報酬には、不動産登記の報酬及び実費(登録免許税)は含まれません。
・確定申告期の弊所の受任状況によって依頼をお受けできないことがあります。早めのご相談・ご依頼をよろしくお願いします。

| 内容 | 報酬額 |
|---|---|
| 住宅ローン控除のみ | 10,000円※1 |
| 夫婦でのペアローン(2人分の申告) | 180,000円 |
| 不動産譲渡所得税の3,000万控除と住宅ローン控除の有利判定 (旧住居を譲渡されて、新しい住居を購入された場合) | 80,000円※2 |
| 住宅ローン控除 + 贈与やその他の不動産・株式の譲渡がある場合 | 100,000円 + 上記の各見積額を加算 |
| 準確定申告 | 60,000円~※3 |
※2:3,000万控除と住宅ローン控除はどちらかの選択適用 (将来の住宅ローン返済状況により有利不利が異なる場合がありますので、最終判断はご自身でお願いします)
※3:いずれの所得によるかに応じて加算あり
●住宅ローン控除に必要な主な資料 ※場合によっては追加資料あり
・登記事項証明書
・売買契約書又は請負契約書
・住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書 ※原本
・源泉徴収票
〇以下、該当する場合
・補助金等の額を証する書類 (補助金決定通知書など) ※原本
・住宅取得等資金の贈与の額を証する書類 (贈与税申告書の控え、預金通帳など)
・認定住宅等に該当することを証する書類
・中古住宅で要耐震改修住宅等に該当することを証する書類
・増改築等工事証明書
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