相続税の申告・納付

【10ヶ月以内】相続税の申告・納付

相続税がかかる場合、相続があったことを知った日(通常は死亡日)の翌日から10ヶ月以内に、亡くなった人の最後の住所地を管轄する税務署に相続税の申告及び納付が必要です。税理士に依頼する場合、概ねの相続財産を把握した段階、できれば相続開始から遅くても4~5ヶ月後には税理士に相談しましょう。
→相続財産をどのように調査するかは、こちらの記事を参照

仮に、遺産分割で揉めて期限までに協議がまとまらない場合でも、10ヶ月以内に申告及び納付をしなければなりません。その場合、法定相続分で相続したものとみなして相続税額を計算するため、相続税の負担を小さくする「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の特例」が使えなくなるので注意が必要です。ちなみに相続税は、各相続人が取得した財産に応じた納税額を申告期限と同じ日までに金融機関にて一括納付しなければいけません。ただし、場合によっては延納・物納を申請することもできますが、一定の要件があり簡単ではありません。
相続税の申告をご自身で行うと負担を小さくする特例適用の判断や財産評価などを誤ったり、結果として税負担が課題となることがあります。相続税がかかる見込みである場合、早い段階で資産税に強い税理士にご相談ください。

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