遺産分割の手続き

【6~8カ月以内(目安)】遺産分割の手続き

遺産分割協議を行う

遺言が有る場合、相続人全員が納得したら、遺言に従って相続手続きを進めます。なお、遺言の内、遺言による遺産分割方法の指定などは厳守する必要がありますので注意が必要です。一方、遺言が無い場合、遺産分割協議で遺産の分け方を話し合い、全員の合意を得て遺産分割協議書を作成します。まず、遺産のすべてを調べて財産リストを作成し、それを基に相続人全員で遺産分割協議を行います。全員が一同に集まれない場合、電話やオンラインでの協議でも大丈夫です。意見がまとまらなかったり揉めたりする場合、時間をおいて何度も協議する必要があるため、早い段階で遺産分割協議を始める必要があります。遺産分割方法に全員が合意したら遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名し実印(印鑑証明書が必要)で捺印します。遺産分割協議書は、金融機関での相続手続きや不動産名義変更などで必要であるため、複数枚用意しすべてに署名・捺印しておくと良いでしょう。

遺産分割の遡及効

遺産分割の効力は、相続開始の時に遡って生じます(民法909条)。つまり、各相続人は、遺産分割によって取得した財産について、相続開始の時に被相続人から直接承継取得したものとして取り扱うということです。ただし、相続開始の時から遺産分割の合意がある時までの間に、第三者が遺産を取得した場合、その第三者の権利を害することはできないとされています(909条ただし書き)。なお、この第三者が保護されるには、善意・悪意を問われませんが、対抗要件(不動産であれば登記:民法177条、動産であれば引渡し:民法178条、債権であれば譲渡人から債務者への通知等:民法467条)を備えていることが必要です。つまり、遺産分割の効力は遡って生じますが、遺産分割の合意がある(と登記等がある)までに対抗要件を備えた第三者には対抗できません。早めに遺産分割協議を終わらせて、早めに登記等を完了させておくと安心です。

金融機関での手続きや不動産名義変更などをする

遺言または遺産分割協議で遺産分割方法が決まったら、金融機関での相続手続き、不動産、株式、車などの名義変更が必要です。いずれの場合も、遺言または遺産分割協議書と印鑑証明、戸籍謄本など複数の書類が必要です。金融機関によって必要書類は異なるため、先に連絡して確認することが大切です。

相続税がかかる場合、納税資金を確保するために相続で取得した不動産などを売却をするケースが多いので、早めに名義変更を行うようにしましょう。
また、不動産を売却する場合、所得税の特例を受けれるケースがありますが、事例によって特例適用有無の判定が複雑です。インターネット情報だけで判定するのはリスクが非常に高い領域ですので専門家に相談することをおすすめします。

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