税制特例

【3年~3年10ヶ月以内】各種税制特例

相続税には様々な特例があり、申告することで適用されるものだけでなく、相続税の申告した後に適用できるものもあります。
申告した後に適用できる特例として、相続税の申告期限から3年以内(相続開始からは3年10カ月以内)に相続した不動産(※株式も対象)を売却する場合、不動産(及び株式)譲渡所得税を計算する際に相続税の一定額を取得費に加え、その税額を軽減できるものがあります。その他、空き家特例と呼ばれ、一定の要件※を満たす場合で相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却したときに3,000万円までの売却益については課税しないものもあります。

相続税の申告期限までに遺産分割がまとまらずに法定相続分で(未分割として)申告及び納税した場合、その申告期限から3年以内(相続開始からは3年10ヶ月以内)に遺産分割方法が定まれば、当初の申告で使えなかった「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の特例」を利用して申告をし直す「更正の請求」ができます。分割方法の確定後4ヶ月以内に更正の請求をすれば、納めすぎた相続税が還付されます。

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