事業承継税制とは
事業承継税制は、事業承継をする際に発生する贈与税や相続税などを猶予または免除してもらえる制度です。
「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(経営承継円滑化法)」によって定められた要件を満たし認定されることが前提となるものの、税の負担を大幅に減らせることは大きなメリットがあります。
事業承継税制には以下2つの制度が設けられており、事業形態によってどちらか適切な制度を検討してください。
1. 法人版事業承継制度:法人としての事業用資産が対象
2. 個人版事業承継制度:個人事業主としての事業用資産が対象
【参考】国税庁『事業承継税制特集』
事業承継税制の創設背景
事業を承継するために自社株を贈与する場合や現経営者が亡くなった場合、経営企業の自社株(多くは上場していない)などは贈与税・相続税の課税対象となります。
事業が順調に推移してきた企業の自社株は設立当時と比べて評価額が高くなります。たとえば、設立当時に現経営者が100万円出資し、その後事業が順調に推移して1,000万円と評価されるまで事業規模が多くなっていたとすると、この1,000万円が課税対象となります。そのため、手元資金が潤沢になににもかかわらず多額の納税を強いられることから、事業を継続する資金無くなくなるおそれがあります。
後継者が過大な納税資金を工面できずに廃業すれば雇用が失われ、日本経済にとっては不利です。そこで、事業承継に伴うこれらの納税負担を軽減させ、中小企業のスムーズで継続的な経営を支援するために事業承継税制が創設されました。

要件①:対象企業
1. 非上場の中小企業であること
対象企業の1つ目の要件は、上場会社等以外の「中小企業」(非上場会社)であることです。
「中小企業」は、中小企業基本法に定められており、下表のとおりです。
詳しい条件は中小企業庁HPをご確認ください。なお、特例有限会社、持ち分会社も対象となります。
中小企業基本法による中小企業者の範囲と小規模企業者の定義
| 業種 | 中小企業者 (下記のいずれかを満たすこと) | 小規模企業者 | |
|---|---|---|---|
| 資本金の額 又は出資の総額 | 常時使用する従業員の数 | 常時使用する従業員の数 | |
| ①製造業、建設業、運輸業、その他の業種(②~④を除く) | 3億円以下 | 300人以下 | 20人以下 |
| ②卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 | 5人以下 |
| ③サービス業 | 5,000万円以下 | ||
| ④小売業 | 50人以下 | ||
2. 風俗営業会社に該当しないこと
対象企業の2つ目の要件は、相続・贈与を受けたときから継続して「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」に規定されている「風俗営業会社」に該当しないことです。なお、風俗営業会社とは、同法第2条第5項既定の性風俗関連特殊営業を営む会社と定義付けられています。
3. 資産管理会社に該当しないこと
対象企業の3つ目の要件は、会社の事業体系が「資産管理会社」でないことです。
「資産管理会社」とは、特定資産の合計額が帳簿価額総額の70%以上などで不動産の賃貸収入や株式の配当収入を主な収入とする会社です。
対象企業が、これら1つでも要件にを満たなさないと事業承継税制の対象外になります。
要件②:先代経営者・後継者
先代経営者の要件
先代経営者の要件は、以下2つです。
1. 会社の代表者を務めていたこと
2. 相続・贈与の前に筆頭株主、かつ、総議決権数の過半数を保有していたこと
当該会社の代表者であったことだけでなく、親族など特別な関係がある者の内で筆頭株主であり、かつ、総議決権数の過半数を保有していることが必要です。
また、贈与時、代表者の役職を退任していることも要件です。
後継者の要件
後継者の要件は以下のとおりです。
相続税・贈与税共通
相続・贈与によって筆頭株主、かつ、総議決権数の過半数を保有すること
贈与税
- 贈与直前に3年以上役員であったこと
- 贈与時に代表取締役に就任すること
相続税
1. 相続直前に役員であったこと
2.相続開始から5か月以内に代表取締役に就任すること
後継者に求められる相続税・贈与税の共通要件は、先代経営者から筆頭株主や過半数以上の議決権を受け継ぐことです。
贈与税の要件は、贈与直前に3年以上役員であったこと、贈与時点で代表取締役に就任することです。相続税の要件は、相続直前に役員であり、相続開始から5ヶ月以内に代表取締役に就任することです。
なお、後述のとおり一般措置と特例措置があり、一般措置の対象となる後継者は1名のみで、特例措置では最大3名までその対象となります。
要件③:事業継続
事業承継税制の優遇を受けるには、上記の①対象企業要件と②先代経営者・後継者要件を満たし、認定されるだけでは足りません。認定後も納税が猶予されるためには、5年間の間、事業を継続することも要件です。
- 後継者が会社の代表取締役であり続けること
- 受け継いだ株式を保有し続けること
- 贈与・相続時の雇用人数における8割を維持すること ※例外あり
後継者は5年後まで代表取締役に就任し続けなければなりません。また、受け継いだ株式を売却等せずに保有し続ける必要もあります。
上記3.について、以前は贈与・相続時の雇用(常時従業員数)の8割を満たせなかった時点で猶予は終了し納税が必要でした。税制改正によって、「一般措置」においては5年間の平均が8割を超せば要件を満たすこととされ、「特例措置」においてはその正当性を証明できれば8割を満たさなくとも猶予が継続されることとされました。
特例措置と一般措置の比較
平成30年度税制改正により、従来の「一般措置」よりも優遇された「特例措置」が平成30年1月1日から令和9年12月31日まで※1の期間限定で新設されました。
「特例措置」の適用を受ける場合、令和9年3月31日 ※1 までに「特例承継計画」を作成し都道府県知事に提出しなければならず、その作成には認定経営革新等支援機関(税理士、公認会計士、中小企業診断士など)の指導・助言が必須です。
特例措置と一般措置の比較
| 特例措置 | 一般措置 | |
|---|---|---|
| 事前の計画策定等 | 5年以内の特例承継計画の提出 平成30年4月1日から 令和5年年3月31日まで | 不要 |
| 適用期限 | 10年以内の贈与・相続等 平成30年1月1日から 令和9年12月31日まで※1 | なし |
| 対象株数 | 全株式 | 総株式数の最大3分の2まで |
| 納税猶予割合 | 100% | 贈与:100% 相続:80% |
| 承継パターン | 複数株主から最大3人の後継者 | 複数の株主から1人の後継者 |
| 雇用確保要件 | 弾力化 | 承継後5年間 平均8割の雇用維持が必要 |
| 事業継続が困難な事由が生じた場合の免除 | あり | なし |
| 相続時精算課税の適用 | 60歳以上の者から18歳※2 以上の者への贈与 | 60歳以上の者から18歳以上※2の推定相続人・孫への贈与 |
※2:成人年齢引下げに伴い、受贈者年齢要件は「18歳以上」に(改正前は20歳以上)
出典:中小企業庁『経営承継円滑化法 申請マニュアル【相続税、贈与税の納税猶予制度の特例】令和4年12月改定版』
「一般措置」では、納税猶予の対象とされる非上場株式などが総株式数の最大3分の2までと制限されていましたが、「特例措置」では撤廃されました。
また、相続にかかる納税猶予割合が80%から100%へと引き上げられたり、事業継続が困難になった場合には免除してもらえたりすることなども「特例措置」のメリットです。
事業承継税制のメリット・デメリット
メリット
- 事業承継にかかる税金が大幅に猶予・免除される
- 個人事業主の事業承継も対象となる
- 納付予定だった税金を事業資金に回せる
一定の要件を満たすことにより贈与税・相続税の納税が猶予・免除されます。これにより、納税資金の準備に悩むことがなくなるため、後継者にとって大きなメリットとなるでしょう。
事業承継制度が創設当時、対象が法人のみでしたが、平成31年(令和元年)の税制改正により個人事業主も対象に加わりました。大きな税負担無く個人事業を承継できるため、ぜひ利用を検討してください。
事業承継税制が適用すれば、相続税・贈与税が猶予・免除されます。本来の事業に資金を使えることは大きなメリットです。
デメリット
- 毎年の届出を忘れると猶予が終了する(取消事由に該当する)
- 取消事由に該当すると本税+利子税が発生する
- 制度内容が複雑なため、専門家のサポートが必須
事業承継税制の適用を受けた場合、納税を猶予されている最初の5年間は、毎年書類の提出が必要です。
都道府県知事へは年次報告書、税務署へは継続届出書を提出します。最初の5年を経過後は、3年に1度、税務署への継続届出書提出のみとなりますが、もし失念した場合、猶予期間は終了となり納税が確定します。そのため、届出書提出の時期をしっかりと管理することが重要です。
事業承継税制をの適用を受けた後も取消事由に該当すれば、これまで猶予されていた本税(贈与税・相続税)だけでなく、利子税を支払わなければなりません。取消事由としては、前述の事業継続の要件を満たさなくなった場合や、途中で業績が悪化し廃業した場合などです。ただし、「特例措置」においては、業績悪化などで売却・廃業した場合、贈与・相続時の評価額ではなく業績悪化後の売却・廃業時の評価額より再計算できるため、税負担は軽減します。
事業承継税制の適用を受けようとする場合、都道府県によっては、多くの資料を収集・提出しなければなりません。また、「特例措置」の特例承継計画の提出においては、認定経営革新等支援機関(税理士、公認会計士、中小企業診断士など)のサポートが必須です。
事業承継税制の適用を受け、適切に事業を承継・継続するには準備と専門家のサポートが必要です。
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