財産分与の対象
財産分与とは、婚姻生活中に夫婦で協力して築いた財産を離婚の際に分配(清算)することです。
夫婦が結婚生活の中で協力して築いた財産は、一方の名義になっていたとしても、実質的には夫婦共有の財産ということができます。これを離婚の際に原則2分の1の割合で分け合って清算(財産分与)します。財産分与の対象となる財産には、預貯金や現金などの金銭のみでなく、夫婦が共同生活をするために購入した自宅不動産(土地・建物)や、婚姻中に取得した株式等の有価証券なども含まれます。このため、独身時代に貯めた定期預金や婚姻中の親からの相続や贈与などによって得た不動産などは対象にはなりません。

財産分与に対する税金
贈与税
財産分与で相手から財産をもらった場合は、通常は贈与税はかかりません。
財産分与でもらう場合は、夫婦の財産関係の清算や離婚後の生活保障のために、財産分与請求権に基づいて財産をもらうため、贈与ではないと考えられています。ただし、次のいずれかと認められる場合には贈与税がかかります。
・婚姻中の夫婦の協力その他の一切の事情を考慮して過大である場合
・離婚を手段として税負担を回避するものである場合
不動産譲渡所得税
離婚協議において、自宅不動産をどうするかは重要なポイントです。
たとえば、夫が自宅不動産の所有権を財産分与として妻に分配する場合、上記のとおり、妻に贈与税は課税されません。一方、夫は、分配時の価額により不動産を譲渡したことになり、不動産譲渡所得税が課税されます。ただし、居住用不動産の3,000万円控除の適用要件(確定申告することが要件の1つ)に該当すれば、税負担は大幅に軽減することができます。適用要件を満たさずに不動産譲渡所得税を納付するケースもあるため、資産税に強い税理士に相談されることをオススメします。
なお、婚姻中に共稼ぎであった場合、自宅不動産を共有名義にしていることがありますが、離婚後は連絡が取れなくなったりすることもあるため、財産分与でできるだけ共有状態を解消しておきましょう。
不動産取得税
不動産取得税は、土地や家屋の購入、贈与、家屋の建築などで不動産を取得したときに、取得した人に対して課される地方税です。財産分与で自宅などの不動産をもらった場合は、もらった側にこの不動産取得税がかかる場合があります。たとえば、離婚後の生計維持のため(扶養的)、または、精神的苦痛に対する償い(慰謝料的)としての財産分与は不動産取得税がかかりますが、結婚中に築いた財産の清算(清算的)としての財産分与には不動産取得税がかかりません。
不動産の登録免許税
財産分与で自宅などの不動産を渡す場合は、それに伴い不動産の名義変更(所有権移転)の登記手続きを行います。その手続きの際、登録免許税を納める必要があります。登録免許税は「登記等を受ける者」が納めることとされていますが、当事者の合意により分担方法など自由に決めることはできます。財産分与の場合、名義変更の登記をするとの約束とともに「登記手続費用は夫の負担とする」というように予め分担を決めておくことが多いです。財産分与による所有権移転の登録免許税は、不動産の価格(固定資産税評価額)に20/1000を乗じた額となります。
最後に
前述のとおり、財産分与で金銭を受け取る場合、原則、贈与税はかかりません。一方、財産分与で不動産を渡す場合、譲渡所得税や不動産取得税等がかかります。そのため、財産分与で税金がかかることを避けたいときは、不動産を渡さずに金銭での清算を検討するの良いでしょう。ただし、その金額が過大でないか、税負担を回避するものでなにかには注意が必要です。仮に不動産を渡す場合であっても、いわゆるマイホームの3,000万円控除の特例を適用することでその負担を軽減できることもあるため、資産税に強い税理士への相談をご検討ください。
コメントを投稿するにはログインしてください。