民法において、婚姻した夫婦の財産について、原則と例外の規定があります。
【原則】法定財産制
結婚した夫婦の財産は、原則として、法定財産制が適用されます。
この法定財産制は、以下のとおり、民法760条から762条で定められています。
・婚姻費用 : 夫婦の資産・収入等の事情を考慮して分担する
・日常の家事債務 : 日常の家事に関して発生した債務は、連帯して責任を負う
・夫婦の財産の帰属 : 婚姻前から有する財産と婚姻中に自分の名で得た財産は、それぞれの単独所有財産とする。いずれに属するか不明な場合、共有と推定する
【例外】夫婦財産契約
夫婦財産契約は、以下のとおり、民法756条で法定財産制と異なる取り扱いができる(夫婦の財産関係を明確にさせること)が定められています。
・第756条
夫婦が法定財産制と異なる契約をしたときは、婚姻の届出までにその登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができない。
ただし、夫婦財産契約は、以下の要件があります。
・夫婦財産契約は、婚姻届けを出す「前」にしなければならない
・夫婦財産契約の「登記」をする必要がある (承継人・第三者への対抗要件)
婚姻届けを出した「後」に法定財産制から変更することはできません。

まとめ
【例外】の夫婦財産契約の登記をしている方は非常に稀で、日本では10件程度とのことです。
婚姻「前」に夫婦の財産の帰属などを定めておきたい場合には、この夫婦財産契約を検討されてはいかがでしょうか。
ちなみに、この登記をしている方のほとんどは法律に詳しい弁護士だそうです。
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