家制度(旧民法)

家制度

 「家」制度は、明治政府が明治31年に採用し、家長父制の下、原則として家の統率権を嫡出長男に与えたものである。明治政府の中央統制は、天皇→政府→府県→区長→戸長→戸主の統制機構であり、戸主はその末端的な存在として位置づけられていた。明治政府は、このような統制機構を通じて家々まで統制が行き届くにしたいとの考えがあったと思われ、戸主に対して、絶大な統率権限を与え、また義務を課した。
 その後、昭和20年の敗戦後に憲法に反するとして解体されましたが、「家」の思想が慣習として残っている部分もあります。

 まずは、「家」は戸主と他の家族という親族団体と考えれば分かりやすく、簡記すると下図のとおりです。

 「家」は組織であり、その統率者を戸主として、家を統制・管理する戸主権(権利義務)が与えられた。家族は戸主に服従する義務を負った。
 家には家として所有している財産や経営している事業があり、これを家産(や家財)・家業と呼んだ。家産は家を支える物的基礎であり、先祖から伝承する家族生活を支える場である。家を存続させるため、戸主たる地位(家督)と家産を一体とした家督権を承継させる家督相続という手法が採られていた。
 戸主は、原則嫡出男子であるため、子が産まれない場合や子が女性のみの場合には養子縁組や婿養子がなされていた。

 国民はどこかの家に属さなければならず、婚姻などで戸主の同意の下で属する家を離脱して新たに一家を設立する行為を分家と呼んだ。一方、父母が共に知れない場合や復籍する家が無い場合等にも一家を設立するが、これは一家創立と呼んだ。旧民法では、非嫡出子のことを私生子と呼び、このうち、父の認知がされた子を父との関係で庶子と呼ばれた。庶子が父又は母の戸籍に入るには、父又は母の戸主の同意が必要であり、これらの同意が得られない場合にも一家を創立する。

 一般的な隠居は、それまであった立場を他人に譲って自ら悠々自適の生活を送ることを指しますが、旧民法上の隠居は、戸主がその家督相続人に戸主の地位を承継させること(家督相続の開始原因)を指します。家督相続人の順位は、下記のような第1~5順位まであります。 

第1順位第1種の法定推定家督相続人同一戸籍の直系卑属(旧民法970~974条)嫡出男子、庶子男子、嫡出女子、庶子女子、私生子男子、私生子女子
家督相続の放棄は許されていない(旧民法1020条)
第2順位指定の家督相続人戸主から指定(旧民法979条1項)戸主が相続開始前に戸籍吏に届け出る
家督相続の放棄は認められていた(旧民法979条1項)
第3順位第1種選定の家督相続人選定される(旧民法982~983条)第1~2順位がいない場合、被相続人の父、ついで母等
第4順位第2種の法定推定家督相続人家族たる直系尊属(旧民法984条)第1~3順位がいない場合、同じ家にある直系尊属
第5順位第2種選定の家督相続人親族会が選定(旧民法985条)第1~4順位がいない場合、本家や分家等から広く選定

 遺産相続と家督相続には次のような差異があります。
①遺産相続は家族の死亡によってのみ開始される(この死亡には失踪宣告を含む)
②遺産相続では同じ家にあるかどうかは問題にしない
③遺産相続では同順位にある者はすべて遺産相続人となり、家督相続のように1人に限定されない(旧民法994条2号)

 最後に
 旧民法の家族法はとても難解と言われています。それは、現行民法には無い「家」の制度があるからです。
 ここでは家制度の概要を記載しました。大まかな理解の一助にしてください。

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