延滞税と加算税

延滞税とは?

延滞税とは、法定納期限までに納付していない税額がある場合に発生する附帯税の一つで、具体的には、修正申告や期限後申告、税務署による更正や決定の処分があった際に発生します。

その国税の法定納期限の翌日から納付日までの期間(=納税が遅れた日数)に応じて計算される利息のような性質があり、基本的に納税が遅れるほど税額は高くなります。

ただし、納税不足額があることに気が付くまでの間、不公平がないよう、特例として延滞税の計算に含まれない期間も設けられています。申告漏れに気がついたときは、早めに自主申告をすることで納付税額を軽減できる可能性があります。

加算税とは?

加算税も、付帯税に分類される税の一つです。
延滞税が利息のように「期間」に対し、加算税は納付されなかった「税額」に対して発生します。

加算税には、以下の4種類があります。

①過少申告加算税

期限内申告に対する修正申告や税務署の更正があった場合、その申告や処分によって納付する税額に対して発生する。

②無申告加算税

期限内に申告をせず、期限後に行った申告や税務署の決定があった場合、その申告や処分によって納付する税額に対して発生する。

③不納付加算税

源泉徴収した税額を納付しなかった場合、納付しなかった税額に対して発生する。

④重加算税

上記の加算税に対し、事実の隠蔽や仮装があったとき、各加算税に代えて発生する。

延滞税が発生する場合

①申告等で確定した税額を期日までに納付しない場合

期限内申告書を提出して、その申告書の提出によって納める税額を、法定納期限までに納めなかったとき、期日の翌日から納付した日数までの延滞税が発生します。

②修正申告を提出した際に納めるべき税額がある場合

修正申告書や無申告の場合の期限後申告書を提出した際、その申告書の提出によって納める税額がある場合も、法定納期限の翌日から納付した日数までの延滞税が発生します。

  • 修正申告書とは、期限内申告書や期限後申告書の内容に誤りがあって納める税額が少なすぎたとき、誤った箇所を修正して正しい納税額を申告するために提出する申告書のことです。
  • 期限後申告書とは、法定の申告期限までは無申告で、期限を過ぎてから提出した申告書をいいます。

③更正または決定の処分を受けた際に納めるべき税額がある場合

税務署の更正や決定の処分によって納める税額が発生した場合も、法定納期限の翌日から納付した日数までの延滞税が発生します。

  • 更正とは、税務調査によって納税申告書に記載された課税標準額や税額の計算に間違いがあるとわかったときに、税務署が職権で、課税標準額や税額を正すことをいいます。納税者が自ら行う「更正の請求」(=申告内容に誤りがあって、納めすぎた税額の還付を受ける際の手続き)とは別物です。
  • 決定とは、税務調査によって、無申告者などに対し、税務署が職権で課税標準額や税額を決定することをいいます。

延滞税の計算方法

延滞税の計算式は、「税額×延滞税の割合×計算期間/365日」となります。
納税した日が、納期限の翌日から2か月以内か、その翌日以降化によって「延滞税の割合」が下記のように変わり、延滞税の額は次により計算した金額の合計額(A+B)となります。参考:国税庁ホームページ

【A】納期限翌日から2か月以内の場合

延滞税の額=税額×「年7.3%と特例基準割合+1%のいずれか低い割合」×計算期間/365日

【注】計算期間が「令和7年1月1日から令和7年12月31日まで」の間の「特例基準割合+1%」は「年2.4%」ですので、この期間中の延滞税の計算式は、「税額×年2.4%×計算期間/365日」になります。

【B】納期限翌日から2か月を超えている場合

延滞税の額=税額×「年14.6%と特例基準割合+7.3%のいずれか低い割合」×計算期間/365日

【注】計算期間が「令和7年1月1日から令和7年12月31日まで」の間の「特例基準割合+7.3%」は「年8.7%」ですので、この期間中の延滞税の計算式は、「税額×年8.7%×計算期間/365日」になります。

納期限とは

2か月以内かどうかの判定は「納期限」の翌日を基準に行われることです。「納期限」は、法定納期限とは必ずしも一致しません。

申告方法によって、下記のように変化します。

  • 期限内申告…法定納期限
  • 期限後申告又は修正申告…申告書を提出した日
  • 税務署による更正・決定…更正等の通知書を発した日から1か月後の日

無申告の場合、期限後申告の提出日や更正や決定の発出日の1か月後が、納期限となります。

誤解してはいけないのが、延滞税そのものは、法定納期限の翌日から発生することです。
ここでいう納期限の話は、あくまで延滞税の割合がいつから上がるかを考えるときの起算日の話ですので注意して下さい。

計算期間とは

遅れた日数のことです。法定納期限の翌日から納付日までの日数になります。

延滞税の計算期間の特例

税務調査等のタイミングによっては、かなり長期間にさかのぼって修正申告や更生などの処分が行われることがあり得ます。ただし、こうしたケースでは一定の期間を延滞税の計算期間に含めない特例があります。この期間を「除算期間」といいます。

仮に法定納期限から納付日まですべての日数が等しく延滞税の対象になる場合、税務調査等が行われる時期の違いによって、納税者ごとに延滞税の負担に差が生じてしまいます。この不公平を解消するため、下記の期間は、延滞税の「除算期間」とすることにしています。※偽りや不正行為があって国税を免れたと認められる納税者に対しては、除算期間の適用はありません。

●【期限内申告書の提出あり】
 法定申告期限後1年を経過してから、①修正申告又は②更正があったとき

下記の期間は、いずれも延滞税の計算期間に含めません。

  • ①法定申告期限より1年を経過する日の翌日から、修正申告書が提出された日までの期間
  • ②法定申告期限より1年を経過する日の翌日から、更生の通知書が発せられた日までの期間

●【期限後申告書の提出あり】
 提出後1年を経過してから、①修正申告又は②更正があったとき

下記の期間は、いずれも延滞税の計算期間に含めません。

  • ①期限後申告書の提出があった日の翌日から起算して1年を経過する日の翌日から、修正申告書が提出された日までの期間
  • ②期限後申告書の提出があった日の翌日から起算して1年を経過する日の翌日から、更生の通知書が発せられた日までの期間

●確定申告書を提出した後に減額更正がされ、その後さらに修正申告又は更正があったとき

平成29年から適用されている除算期間です。

①当初の申告(期限内申告や期限後申告)が行われた後、②減額更正が行われ、さらにその後に③修正申告や更正による増額更正があった場合、下記の期間はいずれも延滞税の計算期間に含めません。

  • ①当初の申告による納税日の翌日から、②減額更正の更正通知書が発せられた日までの期間
  • ②減額更正が税務署による更正である場合、更正通知書が発せられた日の翌日から、③修正申告書の提出や更正通知書が発せられた日までの期間

ただし、②減額更正が納税者から「更正の請求」による場合、更正の請求の翌日から起算して1年を経過する日までは、延滞税の計算期間に含まれます。

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