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登記申請に関する情報

 不動産を購入した場合、普通、すぐに登記をします。それは、不動産に関する権利変動は、登記することによってはじめて第三者に主張できるからです(民法177条)。これを登記の「対抗力」と言い、先に登記した方が競い合って勝てる力を持つことを意味します。

 令和6年(2024年)4月1日から相続登記が義務化され、相続により不動産を取得した人は、取得を知った日から3年以内に相続登記の申請義務を負います。正当な理由なく義務違反した場合、10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の対象です。背景には、東日本大震災後の復旧・復興事業の際、相続登記が行われないまま放置された「所有者不明土地」が多数あり、事業が円滑に進まなかったことがあります。
 その他、相続土地の国庫帰属制度や住所変更登記の義務化などの改正もあり、必要な登記を放置しないことが求められています。

 インターネットで色んな情報を調べることができ、登記申請書のひな型も容易に入手することができます。この登記申請の際、「登記原因証明情報」を添付しますが、ここには登記すべき権利変動の原因となる法律行為を記載し証明します。有効な法律行為であるかについて、取引類型ごとに「要件事実」(必要な記載事項)があり、その記載が無いと登記申請は受理されません。遅滞なく適切な登記の「対抗力」を確保するため、民法や不動産登記法に詳しい専門家に登記申請を依頼することがオススメします。